マニフェスト・行政資料作成
マニフェスト交付から報告書作成、提出まで分からないことはエコ・ブレインが一つひとつ丁寧にアドバイスします。
マニフェスト・行政資料作成についてのお悩みは当社にご相談ください。
マニフェスト提出の義務は?
指定機関への提出方法
地域ごとのひな型
排出量の算出方法
マニフェストを作成方法
報告書の提出先は?
電子マニフェストの導入について
違反した場合の罰則は?
分からないことにはすべて答えます
マニフェスト交付、報告書作成〜提出まで
マニフェストについてまったく意味が分からないということで、お問合せをいただきました。わかりやすくご説明させていただきましたところ、マニフェストの大切さ、重要さが、ご納得いただけたようです。契約締結、マニフェストの交付、報告書作成~提出まで、アドバイスをしております。特に難しいのはマニフェストの記入なのですが、こちらもしっかりサポートさせていただきますのでご安心ください。
排出業者が守るべき義務と
その義務に違反した場合の罰則について
正しくマニフェストを交付(発行)し、適正な処理を行ったのちに、報告書の作成へと進んでまいります。ただし、マニフェストの報告を行う前に、排出事業者が守らなければならない義務がございます。この義務に違反した場合、「罰則」が適用されますのでご注意ください。少しでも不明な点につきましては、当社までお問い合わせください。的確なアドバイスをさせていただきます。
マニフェストも一つの法律、遵守することで企業としてのCSRは勿論の事、コスト削減にもつながります。
マニフェストに関しては、細かく決められたルールなどもあり、少々面倒な手続きですが、慣れてしまえば割とスムーズに作成から提出まで行えると思います。分からないことがあれば、何なりとご質問ください。また、マニフェストに限らず、どんな小さなことでも、ご相談下さい。
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Q1. 昨年度、マニフェスト交付枚数が1枚だけなのですが、報告は必要ですか?
はい必要です。1枚だけでも交付した場合、報告を行わなわなければなりません。昨年度、1枚もマニフェストを交付しなかった場合、報告の必要はありません。
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Q2. 多量排出事業者に係る処理計画及び実施状況報告を毎年提出しておりますが、マニフェストの交付等状況に関する報告書の提出は不要ですか?
他の報告書を提出している方でも、マニフェストの交付等状況に関する報告は必要です。
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Q3. 発生する産業廃棄物については、県内各地の事業場について本社が一括して処理委託契約書を締結しています。この場合、本社分と事業場分を合算し、本社が一括して報告することはできますか?
原則として複数の事業場での交付枚数を一つの事業場に合算することはできません。報告は事業場ごとに行ってください。
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Q4. 報告者による押印は必要ですか?
必須ではありませんので、押印はしなくても構いません。
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Q5. 事業場内で複数の業種にまたがる事業を行っている場合、「業種」欄にはどのように記入すればよいですか?
主たる事業に該当する業種を記入してください。なお業種については「日本標準産業分類中分類表」を参考にしてください。
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Q6. マニフェストに記載された排出量の単位が「t」以外の場合における換算方法を教えてください。
換算計数を用いて計算してください。
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Q7. 複数の事業場がある場合の報告書の提出先を教えてください。
事業場の所在地を管轄する環境管理事務所に各々提出してください。あらかじめ、ホームページ等にてご確認ください。
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Q8. 報告書の提出期限及び方法を教えてください。
毎年、4月1日~6月30日までの間に提出してください。郵送で構いませんが、期限までに到着するように 余裕をもって提出するようにしてください。また、控えを必要とされる場合は控え用及び返信用封筒(切手貼付) を同封のうえ郵送していただくか、直接持参がよいかと思います。(収受印を必要とされる場合)