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産業廃棄物ってなに?: 「動物の死体」の処理方法を徹底解説

コラム

産業廃棄物ってなに?: 「動物の死体」の処理方法を徹底解説

2025/03/31

※この記事では動物の死体処理に関する法令・手続き等の解説を行っており、
一部にセンシティブな表現を含みます。内容に不安を感じる方は閲覧をご注意ください。


【動物の死体は産業廃棄物?正しい処分方法と法的ポイントを徹底解説】

動物の死体を適切に処分しないと、衛生リスクや感染症の拡大、さらには法的な問題につながるおそれがあります。
特に、事業活動によって発生した動物の死体は「産業廃棄物」として扱われることがあり、廃棄物処理法をはじめとした関連法令に基づいた厳格な対応が求められます。

この記事では、動物の死体の処理に関する基本的なルールから、産業廃棄物としての扱い、ケース別の処理方法、法令との関係、そして委託時の注意点までを、わかりやすく整理してご紹介します。


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動物の死体はなぜ産業廃棄物になるのか?

廃棄物処理法では、事業活動に伴って生じた廃棄物を「産業廃棄物」と定義しています。動物の死体も、畜産業、食肉処理業、実験施設などの事業活動中に発生したものであれば、産業廃棄物として扱われます。

一方、個人が飼育していたペットの死体や、自然死した野生動物などは、基本的には「一般廃棄物」となり、自治体のルールに従って処理されます。

判断基準は「事業活動との関係」

産業廃棄物となるケース
  • 畜産農家で死亡した家畜
  • 実験施設での研究対象動物(※詳細は後述)
  • 食肉処理場で発生した死体
  • 駆除された野生動物(事業活動の一環として)
一般廃棄物となるケース
  • 個人飼育のペット
  • 公道や山中で発見された野生動物
  • 畜産目的ではない動物(競走馬、観賞用の動物など)

動物系廃棄物の分類と違い

「動物系固形不要物」とは?

皮、骨、内臓、羽毛など、食肉処理や畜産活動で生じる部位を指します。これらは産業廃棄物として管理され、以前は再利用もされていましたが、現在では安全上の観点から焼却処理が一般的です。


「動物の死体」との違い

死体は皮膚や骨、内臓を含んだままの状態であり、感染症のリスクもあるため、より厳格な処理が求められます。焼却、埋却、堆肥化といった手法がありますが、処分方法によってコストや手続きが異なります。



サービス紹介


ケース別:対象となる動物の種類

家畜(牛、豚、鶏など)
  • 産業廃棄物扱い
  • 大量死の場合は家畜伝染病予防法の対象となることも

実験動物
  • 医療・研究施設での研究活動の一環として排出される場合、自治体の判断により産業廃棄物または一般廃棄物として扱われることがあります。
  • 病原体を保有している可能性がある場合は「特別管理産業廃棄物」に分類されることもあります。

ペット(犬、猫など)
  • 原則は一般廃棄物
  • ペットショップ等の事業者所有の場合は産業廃棄物の可能性あり

野生動物
  • 自然死:一般廃棄物
  • 駆除など事業活動による死体:産業廃棄物

競走馬・観賞用動物など
  • 畜産目的でない場合は一般廃棄物として扱われることが多い

法律とルール:処分時の必須ポイント

廃棄物処理法

  • 産業廃棄物処理は許可業者への委託が必要
  • 処理過程の追跡にはマニフェスト(産業廃棄物管理票)が必須
  • 不法投棄や無許可業者への依頼は処罰対象

家畜伝染病予防法

  • 感染症が疑われる場合は、自治体・家畜保健衛生所への通報が必要
  • 処分方法には防疫措置(消毒・密封)が求められる
  • 法令違反時は罰則や営業停止のリスク

委託処理時の注意点

  • 処理業者の許可確認
  • 契約書・マニフェストの管理
  • 処分完了証明書の取得
  • 費用や処理方法の明確化


事例紹介


特殊なケース:事例別の対応方法

野生動物(鹿・イノシシ等)

  • 公道での死体:道路管理者が処理
  • 駆除対象動物:捕獲者が処理責任


小型野生動物(イタチ・鳥類等)

  • 一般廃棄物扱いが多い
  • 複数死体が発見された場合は感染症の可能性あり→通報を推奨


ペットや家畜

  • 飼い主の意向により火葬・供養されるケースも
  • 法令・自治体ルールを事前確認


家畜伝染病時の大量死

  • 消毒・封鎖・行政指導による対応
  • マニュアル整備と迅速な行動が重要

違反した場合のリスク

  • 不法投棄や無許可業者の利用は刑罰の対象(懲役・罰金)
  • 近隣とのトラブル(悪臭・衛生問題)も深刻化
  • 書類不備や手続き漏れも後のトラブル要因に

産業廃棄物における動物の死体処理についてのQ&A

Q1. 飼育中の家畜(牛・豚・鶏など)が死んだ場合、その死体は産業廃棄物になりますか?

はい。畜産を営んでいる事業者が飼っていた家畜が死亡した場合、その死体は事業活動に伴って発生するため「産業廃棄物」に分類されます。


Q2. レース用の馬やペットとして飼われていた動物が死亡した場合も、産業廃棄物として扱われますか?

畜産目的以外で飼われていた動物(例:競走馬や研究施設の実験動物など)の死体は、一般的に「一般廃棄物」として扱われます。用途によって廃棄物の種別が変わる点に注意が必要です。


Q3. 動物実験を行っている企業で出たモルモットやマウスの死体はどのように分類されますか?

畜産業とは異なる分野で発生した動物の死体は、原則として一般廃棄物に該当します。ただし、病原体を保有する可能性がある場合などは「特別管理廃棄物」に指定されることもあります。


Q4. 動物の死体はどのように処理すべきでしょうか?

通常は焼却処理が行われます。焼却後に残る灰は、埋立処分されるか、場合によっては資源として再利用されることもあります。いずれにしても、法令に基づいた方法での処理が求められます。


Q5. 死亡した動物を処分する際に気をつけることは?

感染症の拡大や悪臭の発生などを防ぐため、死体の取り扱いには細心の注意が必要です。処理を行う際は、廃棄物処理法や地元自治体の指導に従い、許可を受けた業者に依頼するのが望ましいでしょう。

まとめ:動物死体処理の基本を押さえて正しく対応

動物の死体は、発生状況や事業活動との関係によって「産業廃棄物」となる場合があります。適切な処理は法律を守るだけでなく、周囲の環境や人々の安全を守る重要な行為です。

適切な処分業者への委託、マニフェストの運用、法令に則った防疫対応などを徹底し、不測の事態にも落ち着いて対処できる体制づくりが求められます。

動物死体の処理に関わる全ての関係者が、責任ある対応を行うことで、健全な環境保全と事業継続が実現できます。

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[著者]

Y・T

名前: 鈴木 音葉 (Otoha Suzuki)
経歴:2019年にエコブレインに入社。以降5年間、広報部での経験を活かし、環境保護の重要性を広めるための活動に尽力している。特にデジタルマーケティングとコンテンツ制作に強みを持ち、多くの記事を執筆している。
趣味: 読書、ヨガ、カフェ巡り
特技: クリエイティブライティング、データ分析とマーケティング戦略立案

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