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産業廃棄物ってなに?: 「がれき類」の処理方法を徹底解説!

コラム

産業廃棄物ってなに?: 「がれき類」の処理方法を徹底解説!

2025/03/24



建設現場や解体工事で大量に発生する「がれき類」。あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、これは廃棄物処理法で定められた「産業廃棄物」の一種で、適切に処理しなければ法令違反や環境破壊の原因となる恐れがあります。

この記事では、がれき類の定義や種類、処分方法、リサイクルの流れ、処分費用の目安、不法投棄のリスクまで、わかりやすく解説します。企業や自治体だけでなく、私たち一人ひとりが正しい知識を持つことが、環境保全と資源の有効活用につながります。


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がれき類とは?法的な定義と発生現場

「がれき類」とは、建物の新築、改築、解体などの建設工事に伴って生じたコンクリートやアスファルトの破片などの無機性廃棄物を指します。具体的には、コンクリートがら、アスファルトがら、レンガ、ブロック、瓦、陶磁器くずなどが該当します。

これらはすべて、事業活動に伴って発生する産業廃棄物であり、一般家庭から出るごみとは区別されます。適正に処理することが法律で義務づけられており、不適切な処理は法的責任につながる可能性があります。

どのようながれき類があるのか?素材ごとの特徴

がれき類として扱われる素材にはいくつか種類があります。

たとえば、最も多く見られるのが「コンクリートがら」です。これは建物の基礎や構造物から発生するもので、破砕して再生砕石としてリサイクルされることが多く、比較的再利用しやすい素材です。

次に「アスファルトがら」があります。これは道路の舗装などから出るもので、こちらも再生材として活用されるケースが多く、再資源化率が高い廃棄物のひとつです。

さらに、レンガや瓦、モルタルなどもがれき類に含まれます。これらは材質によっては砕いて舗装材として再利用されることがありますが、混入物や状態によって処理が難しくなることもあります。

また、ALC(軽量気泡コンクリート)と呼ばれる建材も、発生の状況によってはがれき類として扱われます。ただし、ALCには鉄筋や発泡成分が含まれていることがあり、自治体や処理業者によっては別の分類(例えば「ガラス・陶磁器くず」など)になることもあります。事前に処理業者へ確認することが重要です。


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「コンクリートくず」との違いに注意

がれき類と似た言葉に「コンクリートくず」がありますが、これは発生の経緯によって分類が異なります。

がれき類は、建設や解体など工事に伴って発生した廃材であるのに対し、コンクリートくずは、工事とは関係ない製造工程などで発生したものを指します。分類を誤ると、廃棄物処理法に違反する可能性があるため、判断に迷ったら自治体や処理業者に相談するのが安心です。

がれき類の処分方法とリサイクルの流れ

がれき類は、まず現場で素材ごとにしっかりと分別されます。その後、中間処理施設に運ばれ、破砕処理によって細かく砕かれます。金属などの異物が取り除かれた後、再生砕石や再生骨材として再利用されます。

このようにしてリサイクルされた素材は、道路の基礎部分や埋戻し材として使われ、環境への負荷を軽減しながら資源を有効活用できます。

ただし、異物が多く混入している場合や、劣化が進んでいる素材については、リサイクルが難しく、埋立処理や熱分解処理といった方法がとられることもあります。これらの処理はコストも環境負荷も大きくなるため、分別の徹底が重要です。

がれき類の処分費用とコストに影響する要因

がれき類の処分費用は、素材の種類や混入物の有無、運搬距離、処理施設の設備状況などにより大きく異なります。

一般的には、1立方メートルあたりおおよそ3,000円から10,000円前後が目安とされています。比較的きれいなコンクリートがらやアスファルトがらは処理がしやすいため、費用も抑えられる傾向にあります。

一方で、木材やプラスチック、金属片などが混ざっている場合は、選別や処理に手間がかかるため、費用が高くなる可能性があります。また、運搬費用も見積もりに含まれるため、距離や量に応じてコストが変動します。

費用を抑えるためには、複数の処理業者から見積もりを取り、内容を比較検討するのがおすすめです。


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不法投棄のリスクと法的責任

がれき類は重量があり、処分費用もかかるため、不法に山中や空き地などへ捨てられるケースが後を絶ちません。しかし、不法投棄は廃棄物処理法により厳しく禁じられており、違反者には重い罰則が科されます。

個人の場合は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、法人が関与した場合は最大3億円の罰金が科されることもあります。また、行政指導や営業停止処分が下される可能性もあり、企業にとっては大きな社会的リスクとなります。

こうしたリスクを回避するためにも、がれき類の処理は必ず都道府県の許可を受けた産業廃棄物処理業者に依頼し、「マニフェスト制度」を活用して処理の過程を記録・確認することが重要です。

がれき類の処分方法に関するよくある質問

Q1. がれき類とはどのようなものを指しますか?

A1.
がれき類とは、建設工事などに伴って発生するコンクリート片、アスファルト塊、レンガ、瓦、陶磁器くずなどを指します。建設現場の解体や改修作業で多く発生します。

Q2. がれき類は一般廃棄物として処分できますか?

A2.
いいえ。がれき類は事業活動によって生じる産業廃棄物に該当し、産業廃棄物として適切に処理しなければなりません。一般家庭から出るものと異なり、自治体のごみ収集では回収されません。

Q3. がれき類はどこで処分できますか?

A3.
産業廃棄物の処分許可を得た処理業者や中間処理施設で受け入れてもらえます。処分先を選ぶ際は、必ず「がれき類」の処理許可を持つ業者かどうかを確認しましょう。

Q4. がれき類の処分にはどのような手続きが必要ですか?

A4.
がれき類を処分するには、以下の手続きが必要です:

  • 処分業者との産業廃棄物処理契約の締結
  • マニフェスト(産業廃棄物管理票)の作成・運用
これにより、適正処理の証明とトレーサビリティが確保されます。

Q5. がれき類の再利用やリサイクルは可能ですか?

A5.
はい、可能です。例えば、コンクリート塊は再生砕石として道路の路盤材などに利用されます。リサイクル可能な処理施設へ持ち込むことで、環境負荷を減らすことができます。

Q6. がれき類にアスベストが含まれている場合はどうなりますか?

A6.
アスベストが含まれるがれき類は特別管理産業廃棄物となり、通常のがれき類とは別に厳格な処分が必要です。取り扱いや運搬、処理には法令で定められた専門の業者を利用しなければなりません。

Q7. 処分費用の目安はどのくらいですか?

A7.
処分費用は数量(㎥またはt)や材質、処理方法によって異なりますが、目安としては1㎥あたり数千円〜1万円程度です。具体的な費用は、処分業者に見積もりを依頼するのが確実です。

Q8. がれき類を不法投棄した場合の罰則はありますか?

A8.
はい。がれき類を含む産業廃棄物を不法投棄すると、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は最大3億円)など、厳しい罰則が科されます。必ず法に基づいて適正に処分しましょう。

まとめ:正しい処理が未来の環境を守る

がれき類は、建設や解体に伴って発生する重要な産業廃棄物の一種です。正しく分別し、許可を得た業者に処理を依頼することで、環境への負担を減らし、資源の再利用につなげることができます。

不適切な処理や誤った分類は、法的リスクだけでなく企業の信用にも影響を与える可能性があります。今後も法令や処理技術の見直しが続く中で、常に最新の情報を取り入れ、適正処理に努めることが求められています。

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[著者]

Y・T

名前: 鈴木 音葉 (Otoha Suzuki)
経歴:2019年にエコブレインに入社。以降5年間、広報部での経験を活かし、環境保護の重要性を広めるための活動に尽力している。特にデジタルマーケティングとコンテンツ制作に強みを持ち、多くの記事を執筆している。
趣味: 読書、ヨガ、カフェ巡り
特技: クリエイティブライティング、データ分析とマーケティング戦略立案

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