分かりづらい「ゴミ(廃棄物)」の分別のお悩みはエコ・ブレインまで!
普段の仕事をするなかや日常生活を送るうえで、ゴミはどうしても排出されてしまうもの。ゴミの分別についてはさまざまなところで必要性、重要性が喚起されています。
分別の仕方としてすぐに思いつくのは「可燃ゴミ」や「不燃ゴミ」、「ビン・カン・ペットボトル」など身近なものでしょうか。
実はゴミの分別は詳細に決められており、ご存じない方や間違っている方もしばしば。生活や活動の中で排出されるゴミはすべて廃棄物として処理されますが、廃棄物は種類によって処理方法が異なります。
廃棄物の分かれ方は?
廃棄物は基本的に「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられます。
「産業廃棄物」は事業活動にともなって生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類のもの(燃え殻、汚泥、廃油など)を指します。ここから枝分かれして、爆発性、毒性、感染性のある廃棄物は「特別管理産業廃棄物」に分けられます。
ただし、事業活動から排出されても産業廃棄物に該当しないものは、一般廃棄物に分類されます。
商店や事業所などから排出された紙くず⇒一般廃棄物
「一般廃棄物」は産業廃棄物以外のものを指し、ごみ、粗大ごみ、ふん尿に区分されます。そして、排出者により「家庭系一般廃棄物(家庭から排出された廃棄物)」と「事業系一般廃棄物(事業者が排出する産業廃棄物以外の廃棄物)」に分けられます。ですので、上記の例、「商店や事業所などから排出された紙くず」は事業系一般廃棄物に分類されます。
また、一般廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性のあるものについては「特別管理一般廃棄物」に分けられます。
「一般廃棄物」は区市町村が処理について責任を持ち、「産業廃棄物」は排出事業者が自ら処理することが原則です。
しかし、一般廃棄物でも、事業系一般廃棄物は「廃棄物及び清掃に関する法律(廃掃法)」で排出事業者が自らの責任で適正に処理することが義務付けられています。自己処理できない場合は許可業者等へ処理(収集運搬及び処分)を委託しなくてはなりません。
一般廃棄物の分別内容は?
一般廃棄物は基本的に「市区町村単位で管轄している清掃工場の基準」が分別内容となっています。
今回は東京23区の事業系一般廃棄物の分別について見ていきましょう。
まず、受け入れている種類はコチラです。
・厨芥:炊事場から出る野菜、魚介などのくず
・紙くず:紙製のくず※ただし、産業廃棄物の紙くずを除く
・木くず:木製のくず※ただし、産業廃棄物の木くずを除く
・繊維くず:天然繊維のくず※ただし、産業廃棄物の繊維くずを除く
・医療廃棄物:滅菌処理したことによって、事業系一般廃棄物として清掃工場へ持ち込み可能となったもの
・皮革関連廃棄物
・弁当ガラ等
道路・公園ごみ
・道路公園ごみ:道路(都道を除く)、公園、河川及び港湾の清掃により発生する一般廃棄物
・都道清掃ごみ:都知事の管理する道路の清掃により発生する一般廃棄物
しさ・ふさ
しさ:浄水場及び下水処理場から発生するしさ(スクリーンによって除去された夾雑物、固形物の総称)
その他(自己持ち込み)
・PPバンド等:再生資源取扱業者(手数料減免対象者のみ)が持込むPPバンド等のくず
・植木くず:樹木の剪定にともなって発生する植木くず
・畳くず:畳屋から発生する畳くず
・野菜・花くず:市場、八百屋から発生する野菜くず、又は花屋から発生する花くず
反対に持ち込み禁止物はコチラです。
・ふん尿
・動物の死体
・特別管理一般廃棄物に指定されている物
・有害性のもの
・爆発性のあるもの、火災発生の原因となる恐れのあるもの等危険性のあるもの
・液状のもの
・粉末状または顆粒上で飛散する恐れのあるもの
・焼却施設にあっては、焼却に適さないもの
・その他処理施設の管理運営に支障をきたす恐れのあるもの
・産業廃棄物
受け入れOKなもの、NGなもの、どちらも種類が多くややこしいと感じる方も多いと思います。
実際、本来産業廃棄物であるのに、一般廃棄物に混入しているということもあります。
特に、
グリストラップ汚泥(レストランやホテル、飲食店などの事業活動によって生じた汚泥)
汚れたビニール
この2種は特に一般廃棄物に混入されるケースが多いです! これらは産業廃棄物に該当しますので、分別時には注意しましょう。
とはいっても、「分別内容が多くて分かりづらい!」「営業活動を優先するとゴミのことまでなかなか気が回らない…」と意見もあるでしょう。
そんな方は、ぜひエコ・ブレインにお任せください! 長年ゴミ問題に携わってきた専門家が集まる弊社が、ゴミ箱や廃棄スキームなどコーディネート、みなさまのゴミに関するお悩み解決をお手伝いいたします!
ゴミの分別に関してお困りの方、疑問がある方など、ぜひエコ・ブレインまでお問い合わせください!