“PCB廃棄物”について知っておきたい知識
“PCB廃棄物”をみなさんご存知でしょうか?
PCBとはPoly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称で、人工的に作られた、主に油状の化学物質のことを指します。以前は広い用途で使用されてきましたが、現在は製造、新規の使用は禁止され、期限内での適正な処理が義務付けられています。
PCBの基礎知識は別の記事【処理期限迫る!「低濃度PCB廃棄物」って一体なに?】で紹介していますが、今回はPCB廃棄物の適切な処理に向けて知っておきたい知識についてまとめてみました。
低濃度?高濃度?PCB含有の有無の判別方法
PCB廃棄物は、PCB濃度により高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。PCBが使用された代表的な電気機器等には、高圧変圧器や高圧コンデンサー、安定器があります。前述の通り、高濃度か低濃度かによって処理期限や処理先が異なってきますので、濃度分析は重要となってきます。
下記では、変圧器・コンデンサーの場合の判別方法を紹介します。
高濃度PCBかどうか?
昭和28年から昭和47年に国内で製造された変圧器・コンデンサーには絶縁油にPCBが使用されたものがあります。高濃度のPCBを含有するか否かは、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。詳細は各メーカーに問い合わせる、もしくは(一社)日本電機工業会のホームページを参照してください。https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/pcb_hanbetsu.html
低濃度PCBかどうか?
国内メーカーが平成2年頃までに製造した電気機器には、PCB汚染の可能性があります。
まず電気機器に取り付けられた銘板に記載された製造年とメンテナンスの実施履歴等を確認することでPCB汚染の可能性を確認します。さらに、下記の製造年よりも前に製造された電気機器については、実際に電気機器から絶縁油を採取してPCB濃度を測定してPCB汚染の有無を判別します。ただし、コンデンサーのように封じ切りの機器では使用中のものを絶縁油採取のために穿孔すると使用できなくなるのでご注意ください。
※コンデンサーは絶縁油の入替ができないことから、平成3年以降に製造されたものはPCB汚染の可能性はないとされています。一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、平成6年以降に出荷され、かつ絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できればPCB汚染の可能性はないとされています。
銘板確認のため、通電中の変圧器・コンデンサーに近づくと感電の恐れがあり大変危険です。必ず電気保安技術者に依頼して確認してください。
出典:環境省・経済産業省「ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて」
PCB廃棄物を処分するまでの流れは?
PCB廃棄物処分の流れは下記のようになります。
①届出
保管・処分の状況について、毎年6月末までに都道府県知事(又は政令で定める市長)に届出と、高濃度PCB廃棄物の場合はJESCOへの事前の登録(無料)が必要です。
※届出様式は都道府県ホームページまたは環境省ホームページから入手可能。
②適正保管
処分するまでの期間、PCB廃棄物を適正に保管・管理しなければなりません。PCB廃棄物であることを示すラベルの貼付や、PCBが漏洩した際の処置が必要です。また、PCB廃棄物を保管する事業者は、事業場ごとに、資格要件を満たした特別管理産業廃棄物管理責任者をおかなければなりません。
③収集・運搬
PCB廃棄物の収集運搬業許可を取得している業者に委託。委託契約の締結、マニフェスト(伝票)の交付・保存(5年間)、搬出の立ち合いが必要です。
④処分
収集運搬の際と同様に、保管事業者と処分業者の2者間で委託契約を締結しなければなりません。また、処分業者から返送されたマニフェストは5年間保存しなければなりません。
高濃度PCB廃棄物:中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)
低濃度PCB廃棄物:環境大臣認定の無害化処理認定施設・都道府県市長許可施設
処理期限を守らないとどうなる?
PCB廃棄物の処理期限は以下のようになっています。
高濃度PCB廃棄物
(変圧器・コンデンサー)
┗北海道(室蘭)事業エリア:2022年3月31日まで
┗東京事業エリア:2022年3月31日まで
┗豊田事業エリア:2022年3月31日まで
┗大阪事業エリア:2021年3月31日まで
※北九州事業エリアは処分期間が終了しています。
(安定器及び汚染物等)
┗北海道(室蘭)・東京事業エリア:2023年5月31日まで
┗北九州・大阪・豊田事業エリア:2021年3月31日まで
低濃度PCB廃棄物
2027年3月31日まで
PCB廃棄物の処理については「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)に基づき、期限内処理が義務付けられています。高濃度PCB廃棄物は、処分期間を過ぎると事実上処分することができなくなります。そして、期限内に処分できない場合は、3年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金または併科などの罰則もあります。
また、保管・処分の状況についての届出や適切な保管に従わなかった場合にも、懲役や罰金が科されますので、正しい処理手続きを踏むように注意しましょう。
詳しくはこちら(環境省:PCB廃棄物を保管する事業者に課せられる規制)を参照ください。
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回収までの流れ
①お問い合わせ・ご相談⇒②情報提供・概算お見積り(無料)⇒③濃度分析依頼⇒④詳細お見積り⇒⑤発注・各種契約⇒⑥日程調整⇒⑦回収・本作業⇒⑧処分完了後発行書類等は弊社が責任もって排出事業者様にお届けします!
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