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リサイクルに関連する法律をまとめて解説!

コラム

リサイクルに関連する法律をまとめて解説!

2022/12/23
私たちが生活や事業活動を送る上で排出は欠かせない「ごみ」=廃棄物にまつわる法律は、日本だけでも複数あります。個別物品の特性や状況に応じて、各法律が定められています。

今回はリサイクルに関連する法律についてそれぞれの概要をご紹介します。


容器包装リサイクル法

■概要
容器包装リサイクル法は、家庭などから排出される容器包装ごみを資源として有効活用することにより、廃棄物の減量化を図るための法律です。正式名称を「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」といい、2000年より完全施行されました。従来、市町村のみに頼っていた容器包装廃棄物の処理を、消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業者は再商品化と役割分担することによって、容器包装廃棄物の削減を実現させることを目的とします。



■対象品目
容器包装リサイクル法では、容器(商品を入れるもの)、包装(商品を包むもの)のうち、中身商品が消費されたり、中身商品と分離された際に不要になるものが「容器包装」と定義され、リサイクルの対象となっています。

再商品化義務のある容器包装
  • ガラス製容器
  • ペットボトル(飲料・醤油・酒類)
  • プラスチック製容器包装
  • 紙製容器包装(段ボール・紙パック以外)
※業務用に販売され、事業所等から排出されるものは法律の対象外です。
※スチール缶、アルミ缶、紙パック、段ボールの4品目は、市町村が分別収集した段階から有償で販売できるものですので、特定事業者に再商品化を行う義務はありません。

※容器包装リサイクル法についてはこちらの記事でも紹介しています。


家電リサイクル法

■概要
家電リサイクル法は、家庭用エアコン、ブラウン管テレビ、液晶・プラズマテレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目を対象に、家電メーカーに回収とリサイクルを、消費者にその費用負担を義務付けた法律。正式名称は「特定家庭用機器再商品化法」といい、2001年から施行されました。家庭で使用されなくなった家電の再利用可能な部分をリサイクルすることで、廃棄物量の削減、資源の有効活用の推進を目的としています。



■対象品目
家電リサイクル法の対象となるものは以下の廃家電4品目です。
  • エアコン
  • テレビ(ブラウン管式及び液晶・プラズマ)
  • 電気冷蔵庫・電気冷凍庫
  • 電気洗濯機・衣類乾燥機
家庭用機器であれば、事業所で使用されているものであっても家電リサイクル法の対象となりますが、業務用機器は家庭で使用されていても家電リサイクル法の対象外です。対象製品か詳しく知りたい場合はここから確認できます。

■処分方法
家電リサイクル法が適用される4種類の家電の処分は、以下の方法があります。
  • 新しい製品を購⼊する⼩売業者に引取りを依頼する
  • 購入した⼩売業者持ち込み、引取りを依頼する
  • 運搬業者に依頼し処分してもらう
  • 自分で指定引取場所に運び処分してもらう:指定引取場所はここから検索する事ができます。

※家電リサイクル法についてはこちらの記事でも紹介しています。


食品リサイクル法

■概要
食品リサイクル法とは、食品関連事業者を対象に売れ残った食品や食べ残し、食品の製造過程で発生する食品廃棄物を減量化およびリサイクルを義務付けた法律です。正式名称は「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」、2001年より施行、2007年に一部改正されました。

食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用等を促進することを目的としています。

■対象となる食品廃棄物
  • 食品の売れ残り
  • 食べ残し
  • 製造・加工・調理の過程において生じたくず
固形状の物だけでなく、廃食用油や飲料等の液状物も含まれます。なお、家庭から排出される生ごみは除きます。

■対象となる事業者
食品リサイクル法で対象となるのは「食品関連事業者
  • 食品製造業・加工業(食品メーカーなど)
  • 食品卸売業・小売業(各種食品卸、スーパー、コンビニエンスストア、八百屋、魚屋。百貨店等の小売業など)
  • 飲食店業その他食事の提供を行う事業者(レストラン、ホテル、旅館、食堂、結婚式場など)

※食品リサイクル法についてはこちらの記事でも紹介しています。


建設リサイクル法

■概要
建設リサイクル法は、建設工事によって廃棄される建設廃棄物の適正な分別や再資源化を促進するために制定された法律です。正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律」で、平成12年5月に施行されました。



■対象となる建設廃棄物
建設リサイクル法の対象となるのは、特定建設資材を用いた一定規模以上の建設工事です。

【特定建設資材】
  • コンクリート塊
  • アスファルト・コンクリート塊
  • 建設発生木材など

■対象となる建設工事の基準
  • 床面積80平方メートル以上の建築物の解体工事
  • 床面積500平方メートル以上の建築物の新築または増築の工事
  • 請負代金が1億円以上の建築物の修繕・模様替え等の工事
  • 請負代金が500万円の建築物以外の工作物の解体または新築工事


小型家電リサイクル法

■概要
小型家電リサイクル法は、使用済み小型電子機器等に利用されている金属等が、回収されずに廃棄されている状況を踏まえ、これらの再資源化の促進を目的とした法律です。正式名称は「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」、2013年4月より施行されました。

消費者が分別して排出したものを、市町村が収集し認定事業者へ引き渡します。認定事業者は引き取った小型電子機器等について、中間処理や金属回収等の再資源化に必要なことを行います。



■対象品目
対象品目は効率的な運搬が可能で、再資源化が特に必要なものとして以下の28品目が指定されています。ただし、回収する自治体によっては、回収可能な品目が限られていることもあります。
  1. 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
  2. 携帯電話端末及びPHS端末
  3. ラジオ受信機及びテレビジョン受信機
  4. デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用機械器具
  5. デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
  6. パーソナルコンピュータ
  7. 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置
  8. プリンターその他の印刷装置
  9. ディスプレイその他の表示装置
  10. 電子書籍端末
  11. 電動ミシン
  12. 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
  13. 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
  14. ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
  15. 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
  16. フィルムカメラ
  17. ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具
  18. 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具
  19. 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具
  20. 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
  21. ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
  22. 電気マッサージ器
  23. ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
  24. 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
  25. 蛍光灯器具その他の電気照明器具
  26. 電子時計及び電気時計
  27. 電子楽器及び電気楽器
  28. ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具

■回収できない製品
家庭で使用した家電製品であっても、以下のような製品は対象外になります。
  • 太陽光パネル等、特殊な取り外し工事が必要である品目
  • 破損しやすく特別な収集運搬を必要とする蛍光管や電球
  • 家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)※特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の対象

いかがでしたでしょうか?

今回はリサイクルに関連する法律についてご紹介してきました。

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