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「産業廃棄物交付状況等報告書」とは?

コラム

「産業廃棄物交付状況等報告書」とは?

2022/03/11
4月は年度の変わり目ということもあり、3月ごろから新生活のスタートに向けた準備に追われる新入学生や新社会人も多いことでしょう。それは企業、組織としても同じことで、年度の変わる前に済ませておかなければならない業務や、年度はじめからスタートする業務など、様々な業務が山積みになっているという方も。

年度始めにやらなければならない大切な業務の中には、産業廃棄物に関するものがあります。それは「産業廃棄物交付状況等報告書」と呼ばれる書類。担当者の方であれば見慣れたものかもしれませんが、他にもやることが多い中で対応しなければいけないとなると、なかなかに煩雑に感じてしまうかもしれません。また、今年から担当になってしまい、何から手をつければいいか分からない、という方もいるかもしれません。

今回は「産業廃棄物交付状況等報告書」について概要や必要な項目を解説していきます。


「産業廃棄物交付状況等報告書」とは?

「産業廃棄物交付状況等報告書」は、【排出事業者が前年度1年間(4月~3月)の産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況を行政に報告する】ための書類です。

まず、産業廃棄物管理票=マニフェストとは、産業廃棄物の処理を委託する際に、委託者(排出業者)が発行する伝票のこと。産業廃棄物の収集・運搬・中間処理・最終処分などを処理業者に委託する場合、委託者は業者へマニフェストを交付しなければなりません。

マニフェストは、排出事業者が収集運搬業者、処分業者に委託した産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し、不法投棄の防止等適正な処理を確保することを目的としています。そして、排出事業者は、マニフェストを使用し、委託した産業廃棄物が最終処分まで適正に処理されたかどうか確認する義務があります。マニフェストを使用しないと罰則の対象となります。

「産業廃棄物交付状況等報告書」は、マニフェストの交付義務がある「排出事業者」がこの報告書を作成し、行政に報告しなくてはいけません。報告は年1回、前年度(前年4月1日から当年3月31日)に交付したマニフェストについて、当年4月1日から6月30日までに報告します。これは、廃掃法にも記載されており、すべての排出事業者が果たすべき義務事項となっています。

期限内提出ができなかった場合は罰則もありますので、忘れず提出するようにしましょう。なお、産業廃棄物の排出量が0だった年度については、報告書の提出は不要です。



報告書に記載する内容

では次に、報告書に記載する内容についてですが、簡単に言えば「誰が・どこから・なにを・どれくらい・誰に委託したか」を明らかにします。

報告書に記入する項目
  • 排出事業場の名称・所在地・電話番号
  • 排出事業場で行われる事業の業種
  • マニフェストを交付した産業廃棄物の種類・排出量(t)・交付枚数
  • 運搬受託者(収集運搬業者)の許可番号・氏名又は名称
  • 運搬先の住所
  • 処分受託者(中間処分業者又は最終処分業者)の許可番号・氏名又は名称
  • 処分場所の住所



報告書を作成するときにはいくつか注意しておきたい点があります。下記でご紹介しますので、チェックしておきましょう。


・報告書は事業場ごとに作成
産業廃棄物の排出場所の住所が異なる場合は、別事業場となるため、各々で報告書を作成する必要があります。

・報告書の提出先は「排出事業場」を管轄する行政
産業廃棄物を排出した場所=「排出事業場」の所在地を管轄する行政に提出します。排出事業者の所在地・住所の行政ではないことに注意。所轄行政は下記から確認できます。

・区間を区切って運搬を委託した場合(積み替え保管等を行う場合)や、受託者が再委託を行った場合は、区間ごとの運搬受託者・再受託者についても全て記入します。

・提出期限は毎年6月30日まで
提出期限は管轄行政による違いはありません。郵送又は持参で提出しますが、行政によっては電子申請システムで提出可能なところもあります。提出期限、提出方法を事前に確認して、早めに取り掛かるようにしましょう。



電子マニフェストを利用している場合は?

マニフェストを交付した排出事業者は、交付枚数及び排出量の多少に関わらず、全て報告制度の対象となります。しかし、電子マニフェストにより交付したものについては、事業者が報告する必要はありません。

これは、電子マニフェスト登録分については、電子マニフェストの運用組織である財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(情報処理センター)が都道府県知事等に報告を行うためです。報告書の作成が大変、という事業者は、自らの報告は不要になる電子マニフェストに切り替えることを検討しても良いでしょう。
電子マニフェストについてはこちらの記事で解説しています。

なお、電子マニフェストと紙マニフェストの両方を使用した場合、紙マニフェスト使用分については排出事業者が都道府県知事等に報告する必要がありますので、忘れず対応しましょう。



いかがでしたでしょうか?
 
「産業廃棄物管理票交付状況等報告書」は年に1回の提出とは言え、報告書の作成から提出まで時間も手間もかかるものですし、通常業務だけでも忙しいなかだと後回しになってしまいがちです。「そもそも作成の手順や提出がよく分からないのだけど…」というお声もよく聞かれます。また、廃棄物の種類や排出量が多い、排出事業場が多数存在する、といった場合は、作成に時間がよりかかることもあるでしょう。

エコ・ブレインではそうしたお客様のお声から、マニフェスト・行政資料作成のサポート体制を整えています。マニフェストについても交付から報告書作成、提出まで分からないことは弊社が一つひとつ丁寧にアドバイスいたしますので、ご安心いただけています。

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