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期日迫る「PCB廃棄物」の処理の流れとは?

コラム

期日迫る「PCB廃棄物」の処理の流れとは?

2022/01/07
2001年に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)が公布、施行されました。ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、人工的に作られた、主に油状の化学物質で、以前は広い用途で使用されてきました。しかし、現在は製造、新規の使用は禁止され、期限内での適正な処理が義務付けられています。

上記の法律はPCBの保管の長期化により環境汚染が懸念され、処理を推進するためのものとして施行されました。これにより国が中心となって中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)を活用して、拠点的な処理施設を整備することとなり、全国5箇所に処理施設が整備されました。

高濃度PCB廃棄物は、地域ごとに定められた処分期間内に必ず処分しなければなりません。使用中の変圧器・コンデンサー及び安定器等についても、処分期間内に使用を終え、処分する必要があります。

今回は期限が迫っているPCB廃棄物について、自治体ごとの終了期日、処理の流れなどを見ていきます。



PCB廃棄物の処理期限は?

PCB廃棄物の処理期限は以下のようになっています。
 
高濃度PCB廃棄物
(変圧器・コンデンサー)
┗北海道(室蘭)事業エリア:2022(令和4)年3月31日まで
┗東京事業エリア:2022(令和4)年3月31日まで
┗豊田事業エリア:2022(令和4)年3月31日まで
 ※大阪事業エリア・北九州事業エリアは処分期間が終了しています。

(安定器及び汚染物等)
┗北海道(室蘭)・東京事業エリア:2023(令和5)年5月31日まで
 ※北九州・大阪・豊田事業エリアは処分期間が終了しています。

低濃度PCB廃棄物
2027年3月31日まで




高濃度PCB廃棄物処理の進め方

それではPCB廃棄物の処理はどのように進めていけばよいのでしょうか?

①確認
昭和28年から昭和47年に国内で製造された変圧器・コンデンサーには絶縁油にPCBが使用されたものがあります。高濃度のPCBを含有するか否かは、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。ただ、銘板確認のため、通電中の変圧器・コンデンサーに近づくと感電の恐れがあり大変危険ですので、確認は必ず電気保安技術者に依頼するようにしましょう。

②届出
使用中の変圧器・コンデンサーへの高濃度PCBの使用が判明した場合、電気事業法に基づき各産業保安監督部に使用届出書を提出する必要があります。使用中の電気工作物も各地域で決められた期限内に処分しなければなりませんので、処分にかかる期間を考慮し、順次電気工作物を廃止して、廃止届出書を提出しましょう。

また、保管・処分の状況について、毎年6月末までに都道府県知事(又は政令で定める市長)に届出る必要があるため、忘れずに届出を行なってください。
※届出様式は都道府県ホームページまたは環境省ホームページから入手可能。

③JESCOへの処理委託登録
高濃度PCB廃棄物については、JESCOで処理を行っています。JESCOに処理委託を行う場合、都道府県知事(又は政令で定める市長)への届出と共に、高濃度PCB廃棄物の処理施設を管理・運営するJESCOへの登録(無料)が必要です。
※登録に必要な書類等はJESCOホームページから入手可能。

★中小企業者等の負担軽減措置
中小企業者等がJESCOに高濃度PCB廃棄物の処理委託を行う場合、その料金(処理料金並びに収集運搬費用の一部)が軽減されます。一定の条件を満たす中小企業者、中小企業団体等及び法人は70%、個人は95%の軽減を受けることができます。


④適正保管
処分するまでの期間、PCB廃棄物は、PCB特別措置法の保管基準に従い保管しなければなりません。
・周囲に囲いが設けられていること
・必要事項を記載した掲示板が設けられていること
・PCB含有ステッカーを貼り付けること
・飛散、流出、地下浸透しない措置をすること
といった対策を行い、高濃度PCB廃棄物の適正保管が求められています。

⑤運搬
高濃度PCB廃棄物を保管場所からJESCOへ運搬しますが、PCB廃棄物の収集運搬許可を持っている業者に、収集運搬委託をしなければなりません。委託契約の締結および、保管場所から搬出を行う際に、マニフェストの交付と立会いが必要です。PCB廃棄物がJESCOに搬入されてから2ヶ月以内には処理完了を示すマニフェストD票がPCB廃棄物を保管していた方へ郵送され、これでPCB廃棄物処理が完了となります。



低濃度PCB廃棄物の処理は?

低濃度PCB廃棄物の処分期間は2027(令和9)年3月31日までとなっています。

低濃度PCB廃棄物の処理はJESCOではなく、民間の処理事業者により行われています。低濃度PCB廃棄物の処理事業者は、【環境大臣が個別に認定する無害化処理認定事業者】と【都道府県市の長からPCB廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の処分業許可を得た事業者】があります。低濃度PCB廃棄物が見つかったら、処分期限内にこれらの事業者に委託して処理するようにしましょう。

無害化処理事業者は環境省のホームページから確認することができます。



いかがでしたでしょうか?

今回はPCB廃棄物処理について見てきました。PCBは様々な用途で使用されていましたが、現在は新たな製造が禁止され、PCB廃棄物は定められた処分期間までに処分しなければならないとされています。そして高濃度PCB廃棄物は、期限を過ぎると事実上処分することができなくなります。期限内に処分できない場合は、3年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金または併科などの罰則もあります。まだ処分の済んでいない場合は、期日までに間に合うよう早めに対応するようにしましょう。

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