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家電リサイクル法とは?事業所から排出される家電はどうする?

コラム

家電リサイクル法とは?事業所から排出される家電はどうする?

2021/12/15
何かと便利な家電。お家だけではなく、オフィスや店舗などでも使われています。様々なシーンで使われている家電ですが、壊れてしまったり、新しいものに変え買えて不要になってしまったりと、使わなくなった家電はどうすれば良いのでしょうか?

「家電リサイクル法」という法律があり、家電品のうち、テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機を廃棄する際に対象となる法律です。この法律は家庭から排出されるものだけではなく、事業所から排出される場合にも適応されます。

今回は家電リサイクル法の基本的な内容、そして企業・事業所から出る家電リサイクル対象品の廃棄の方法を解説していきます。


家電リサイクル法とは?

「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」は、家庭用エアコン、ブラウン管テレビ、液晶・プラズマテレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目を対象とし、家電メーカーに回収とリサイクルを、消費者にその費用負担を義務付けた法律です。

一般家庭や事業者から排出される家電製品は、鉄などの一部の金属は回収される場合があるものの、約半分はそのまま埋め立てられていました。しかし、廃家電製品には、鉄、銅、アルミ、ガラスなどの有用な資源が多く含まれています。また、廃棄物最終処分場の残余容量がひっ迫し、廃棄物の減量化が喫緊の課題とされていました。こうした事情を背景に、廃家電から有用な部品や材料をリサイクルし、最終的に埋め立て処分される廃棄物の量を減らすとともに、資源の有効利用を促進するために家電リサイクル法が制定され、2001年から施行されました。

具体的な内容は、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目について、小売業者には引取り、製造業者等には再商品化等(リサイクル)が義務付けられ、排出者には廃棄の際に収集運搬料金とリサイクル料金を支払うなど、それぞれに役割分担が定められています。

排出者とは、家電製品の消費者のこと。廃家電を収集運搬して再商品化等を行うためには費用がかかるため、廃棄に関わる費用を排出者が負担します。排出者が支払う料金には「収集運搬料金」と「リサイクル料金」があり、料金は清掃業者等ごとに異なります。排出者が廃家電4品目を指定引取場所に直接持ち込んで、造業者等に引き渡すことも可能で、この場合は収集運搬料金の支払いは不要です。

小売業者とは、家電製品の販売事業者のことであり、排出事業者が廃家電の引き取りを求めてきた際には、それを引き取り、製造業者に引き渡します。製造業者とは、家電製品の製造業者のことであり、小売業者から廃家電を引き取り、その再商品化を行います。

家電リサイクル法は、廃家電の再商品化率を、エアコン80%以上、ブラウン管テレビ55%以上、液晶・プラズマテレビ74%以上、冷蔵庫・冷凍庫70%以上、洗濯機・衣類乾燥機82%以上と定めていますが、2017年度は、エアコン92%、ブラウン管テレビ73%、液晶・プラズマテレビ88%、冷蔵庫・冷凍庫80%、洗濯機・衣類乾燥機90%と、いずれの廃家電も法律の基準を上回る再商品化率を達成しています。



事業所から出た家電の処理は?

それでは、事業所の家電品を廃棄したいという場合はどうすればいいのでしょうか? 以下のいずれかの方法で廃棄する形になります。

①小売業者に引取を依頼する
新しい製品に買い替える場合は、その製品を購入する小売業者に依頼します。購入した販売店を覚えている場合には、処分する製品を購入した小売業者に引き取り依頼します。


[主な手順]
1.小売業者(販売店)に引取依頼をする
2.収集運搬料金とリサイクル料金を支払う
3.実際に引き取ってもらう

 

②自ら手続きした指定引取場所に持ち込む
・購入した販売店を覚えていない
・購入した販売店がなくなってしまった
・指定引取場所まで自らで運搬できる
などの場合は、排出事業者自ら手続きを行い指定引き取り場所持ち込みます。少し手間がかかりますが、「収集運搬料金」を支払わないためコスト削減ができます。


[主な手順]
1.廃棄する家電品のリサイクル料金を調べる

2.郵便局でリサイクル料金を支払う
お近くの郵便局の郵便窓口等で郵便局券を受取り、その郵便局券を使用して、リサイクル料金を振り込みます。

3.家電リサイクル券を廃棄する家電品に貼る
家電リサイクル券は複写式になっており、支払い後の伝票は実際に廃棄する家電品に貼付してください。

4.自らで近くの指定引取場所に連絡し持ち込む
廃棄物・郵便局券を持込み、指定引取場所の担当者の案内に従って引渡しを行って下さい。
お近くの指定引取場所の住所、および電話番号はこちら から確認できます。


③産業廃棄物収集運搬業者に委託し指定引取場所まで運搬してもらう
小売業者ではなく、収集運搬業者に製造業者の施設までの運搬を委託する方法です。この場合、指定引取場所までの運搬には産業廃棄物のマニフェストが必要になります。


[主な手順]
1.適切な許可を持っている産業廃棄物収集運搬業者に依頼
2.「産業廃棄物収集運搬委託契約書」を締結する
3.排出事業者(または収集運搬業者が代行して)家電リサイクル券を発行し、リサイクル料金を支払う。
4.回収までに家電リサイクル券を廃棄対象家電品に貼付する。
5.マニフェストを発行し、家電品を産業廃棄物収集運搬業者が回収。指定引取場所へ運搬する。
6.収集運搬が完了したら、産業廃棄物収集運搬業者は運搬終了報告を行う。

 

④廃家電を産業廃棄物として処理する
 家電4品⽬の処分⽅法については、環境⼤⾂告⽰により特別な処分⽅法が定められています。この⽅法により再⽣⼜は処分を⾏う産業廃棄物処分許可業者のみ、廃棄物処理法に基づく再⽣⼜は処分を⾏うことができます(したがって、他の産業廃棄物に家電4品⽬を混ぜて排出・処分することはできません。)。


[主な手順]
1.適切な許可を持っている産業廃棄物収集運搬業者・処分業者に依頼
2.「産業廃棄物収集運搬委託契約書」および「産業廃棄物処理委託契約」を締結する
3.マニフェストを発行し、家電品を産業廃棄物収集運搬業者が回収、産業廃棄物処分許可業者が処分
4.家電リサイクル法に基づく引取り・処理等が行われた後、処分業者は最終処分完了印のあるマニフェスト写しを排出事業者に回付

 

この場合、他の産業廃棄物と併せて委託を行えるメリットがありますが、製造業者が行うのと同等のリサイクルを行うことが出来る業者に引き渡さなければなりません。 特定家庭⽤機器⼀般廃棄物及び特定家庭⽤機器産業廃棄物の再⽣⼜は処分の⽅法として環境⼤⾂が定める⽅法(環境⼤⾂告⽰)




いかがでしたでしょうか?

今回は家電リサイクル法と事業所から排出される対象製品の処分の仕方についてみてきました。今や私たちの生活に欠かせない家電品は、資源循環に向けて独自の法律が定められており、きちんと適正に処理していくことが求められています。

エコ・ブレインでは、廃棄物の適正処理に向けて、家電品を含めた産業廃棄物の収集運搬も行っております。家電リサイクル法の遵守、家電品の廃棄にお困りの際は、ぜひおまかせください!廃棄物のプロであるエコ・ブレインのスタッフが不要な家電製品の適正処理の手配を進めさせていただきます。


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(参考文献)尾上雅典 2018『最新 産廃処理の基本と仕組みがよ〜くわかる本』

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