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緊急事態宣言全面解除、飲食店への影響は?

コラム

緊急事態宣言全面解除、飲食店への影響は?

2021/10/20
政府の19都道府県の緊急事態宣言と8つの県へのまん延防止等重点措置が、9月30日を期限に全て解除されました。自治体によっては、独自の自粛要請などの制限が続けられていますが、全面解除は3月21日以来、約半年ぶりとなりました。解除から数週間たち、日中も夜間も宣言中に比べ、各地で人手が大幅に増加しています。

緊急事態宣言の解除を受け、各地地域での現状や飲食店への影響はどんなものなのでしょうか?


東京都

東京都では、10月1日〜24日までを「リバウンド防止措置期間」と設定しています。
都民に対する要請は以下の4点。
・外出時は少人数で、混雑する場所・時間を避ける
・帰省、旅行、出張による都道府県間の移動時には基本的な感染対策の徹底
・21時以降の飲食店等に出入りしないこと
・感染リスクの高い行動(集団での飲酒)の自粛
事業者に対しては、テレワークの活用や休暇取得の促進などにより、出勤者7割削減の要請を継続しています。

飲食店向け
認証済みの飲食店
・営業時間の5時〜21時までの時短要請
・酒類の提供・持ち込みは11時〜20時まで可(ラストオーダーが20時以内であれば、提供が20時を越えることも可)
・1グループ4人以内とすることを要請
※ただし、5人以上のグループでも、4人以下の複数のグループに分け、別々のテーブルに案内した場合は、酒類の提供が可能。

非認証の飲食店
・営業時間の5時〜20時までの時短要請
・酒類の提供・持ち込みは自粛を要請
※以下は、宅配・テイクアウトサービスとして扱うため、要請の対象外。
総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
スーパーやコンビニ等の店内イートインスペース
自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー
飲食スペースを有さないキッチンカー
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10月1日〜24日までの要請に全面的に応じた事業者には、規模に応じて1店舗あたり60万円〜480万円の協力金の支給を予定。



神奈川県

神奈川県は、緊急事態宣言が解除される10月1日から24日までは、感染拡大防止のための対策を継続しながら、日常生活の制限を段階的に緩和する方針を決めました。県民には基本的な感染防止対策の継続、・外出時の慎重な行動を要請。事業者へは引き続き、在宅勤務や時差出勤を推進するよう求めています。

飲食店向け
県の「マスク飲食実施店」の認証を受けている店
・営業時間を午前5時から午後9時ま
・酒類の提供も午前11時から午後8時まで

認証を申請中の店
・営業時間は午後8時まで
・酒類の提供も、午後7時半まで

それ以外の店
・営業時間を午後8時まで
・酒類の提供は禁止

利用はいずれも1グループ4人以内か同居家族のみとし、カラオケ設備は提供しないよう要請。要請に応じた場合、1店舗あたり売り上げに応じて1日、2万5千円以上の協力金が支給されます。




埼玉県

埼玉県では、令和3年10月1日から令和3年10月24日まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)第24条第9項等の要請を段階的緩和措置等として実施します。ただし、「イベント等の開催制限」については、令和3年10月30日まで。

県民には、主に以下の4点を要請。
・外出については、混雑している場所や時間を避けて少人数で行動すること。特に、午後9時以降の外出を自粛すること
・帰省や旅行・出張など都道府県間の移動に際しては、基本的な感染防止対策を徹底すること
・路上・公園等における集団での飲酒など感染リスクが高い行動を自粛すること
・企業における在宅勤務(テレワーク)等の推進状況を踏まえ、柔軟な働き方を行うこと

飲食店向け
認証した飲食店
・営業時間は午前5時〜午後9時まで
・酒類の提供は午前11時〜午後8時まで

認証店以外
・午前5時〜午後8時の時短営業
・酒類提供の自粛

他にも、新型コロナ特別措置法に基づく要請で、県独自の「お願い」として会食の時間を最大二時間とするよう協力も求めています。なお、飲食店でのカラオケ設備の使用は引き続き自粛が求められています。



千葉県

千葉県では、令和3年10月1日から10月24日まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいた協力要請を行います。県民には基本的な感染対策を徹底などを要請、事業者には在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、「出勤者数の7割削減」を目指すことなどを要請しています。

飲食店向け
・飲食を主として業とする店舗におけるカラオケ設備の提供の停止
・感染対策の徹底
・人数制限(同一グループ・同一テーブル4人以内。ただし、同居家族、乳幼児、介助者を除く)
・以下の通りの営業時間の短縮
①「千葉県飲食店感染防止基本対策確認店」
21時から5時は営業しない。酒類提供は11時から20時まで。
②「千葉県飲食店感染防止基本対策確認店」「千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店」以外
20時から5時は営業しない。酒類提供禁止。




大阪府

大阪府では、10月1日~10月31日の間、府全域に対して感染拡大防止に向けた要請を出しています。府民には主に以下を要請しています。
・混雑している場所や時間を避けて少人数で行動してください。
・要請時間以降に営業したり、カラオケを提供している飲食店等の利用を厳に控えてください。
・都道府県間の移動の際は、感染防止対策を徹底してください。
・感染防止対策を徹底してください。40代・50代は(重症化リスクが高いため)、特に注意してください。
・4人以下でのマスク会食を徹底してください。(条件あり)
・テレワーク等、柔軟な働き方を行ってください。

飲食店向け
ゴールドステッカー認証店舗
・営業時間短縮(21時まで)
・酒類提供(利用者による店内持ち込み含む)は11時〜20時30分
・同一グループ・同一テーブルは原則4人以内
・カラオケ設備の利用自粛

その他店舗
・営業時間短縮(20時まで)
・酒類提供(利用者による店内持ち込み含む)は自粛
・同一グループ・同一テーブルは原則4人以内
・カラオケ設備の利用自粛

ゴールドステッカー…認証基準に従って感染防止対策を講じた事業者から申請を受け、書類審査に加え、実際に店舗において確認を行い、認証する仕組み




京都府

京都府では、10月1日から10月21日までの間、府内全域において、以下のことを要請します。
府民・事業者向け
・基本的な感染防止対策の要請
・感染リスクを低減するための要請

飲食店向け
令和3年10月1日0時から10月21日24時まで
飲食店、遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗の営業時間短縮等を要請
京都市及び山城・乙訓地域(宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村)

京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度の認証店
・営業時間短縮:5時から21時まで
・酒類提供:11時から20時30分まで

上記以外の店舗
・営業時間短縮:5時から20時まで
・酒類提供:11時から19時30分まで




北海道

北海道では、「北海道新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し、道民の皆様の安全・安心の確保に向け、感染症の拡大防止対策に取り組んでいます。期間は令和3年10月1日(金)~10月31日(日)。

飲食店向け
重点地域として設定されている札幌市では、別に要請が出されています。
・営業時間は5時から20時まで
・酒類の提供は19時30分まで
・同一グループの同一テーブルへの入店案内を原則4人以内

北海道飲食店感染防止対策認証制度の認証店
・営業時間は21時まで
・酒類提供は20時まで
・同一グループの同一テーブルへの入店案内を原則4人以内

なお、飲食を主として業としている店舗等では、カラオケ設備の利用を行わないよう求めています。

要請に協力した事業者には支援金が支給されます。
【飲食店等に対する支援金】 10月1日~10月14日まで全期間(14日間)協力の場合
中小企業・個人事業者:1店舗あたり35万円~105万円、大企業:1店舗あたり最大280万円


愛知県

愛知県では、緊急事態宣言が9月30日(木曜日)をもって解除することが決定されたことを受け、「県民・事業者の皆様へのメッセージ」を発出するとともに、国・基本的対処方針等に基づき、本県における感染防止対策として、「愛知県厳重警戒措置」を実施することを決定しました。
実施期間は10 月1日(金)~10 月 17 日(日) 17 日間。

県民・事業者向け
・不要不急の行動の自粛(県内全域の 20 時以降の外出自粛)
・外出の注意点(混雑している場所や時間を避けて少人数で行動)
・県をまたぐ不要不急の移動自粛(県をまたぐ不要不急の移動は、控える)
・県をまたぐ移動の注意点(基本的な感染防止対策を徹底するとともに、ワクチン接種を完了していない等リスクの高い方は、PCR 等検査を受けていただくようお願いします。)

飲食店向け
あいスタ認証店
・営業時間は21時まで
・酒類提供は20時まで

その他の店
・営業時間は20時まで
・酒類提供は19 時半まで




沖縄県

沖縄県では、10月1日(金)~10月31日(日)を経済活動再開に向けた感染拡大抑止期間(沖縄県対処方針)と設定。新型コロナウイルスの感染拡大抑止に向け、人と人との接触機会を
低減するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第24条により、県民・事業者等に対して要請するとともに、必要な協力について働きかけを行います。

飲食店向け
〔営業時間短縮等の協力要請〕
感染防止対策認証店
・営業時間は5時から21時まで
・酒類の提供は11時から20時まで

それ以外の店
・営業時間は5時から20時まで
・酒類の提供は11時から19時まで

営業時間短縮の他に以下のような点も求められています。
・飲食を主とする店舗で、カラオケ設備がある店はカラオケ設備の利用自粛
・同一グループ・同一テーブル原則4人以内(例外:介助や介護を要する場合)




コロナ禍で苦境に立たされてきた飲食店。国や自治体などから様々な支援策が打ち出されたり、各企業・店舗で事業継続のためのアイデアが登場しました。そうした中でようやく訪れた緊急事態宣言の全面解除。休業していた店舗もオープンしたり、人々の訪れる様子も見受けられるようになりました。

しかし、それでも以前と同じような営業スタイルとは異なります。感染防止のための対策を講じる必要があったり、売り上げを伸ばすためにデリバリーやテイクアウトを取り入れたり…、営業スタイルが変わったことにより、メニューやスタッフなどにも影響があることでしょう。そして排出されるごみの内容にも変化がでたり、廃棄物の回収ルートの諸条件も不安定になり、不具合が出たり、なんてこともあるかもしれません。

 
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