日常生活を送る上でどうしても出てきてしまうごみ。それは事業活動を行う中でも同じことです。
ごみは正式には「廃棄物」と呼ばれ、排出者やその種類によって大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類され、それぞれ処理方法等が異なります。
一般廃棄物・産業廃棄物についての記事はこちら
基本的に、一般家庭から排出されたごみは「家庭系一般廃棄物」に分類され、事業者から排出されたごみには「事業系一般廃棄物」「産業廃棄物」に分類されます。事業系一般廃棄物は「事業系廃棄物」「事業系ごみ」とも呼ばれます。
「産業廃棄物」および「事業系一般廃棄物」といった事業活動に伴って生じる廃棄物の処理等については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で、事業者自らの責任において適正に処理しなければならない、また自ら処理しなければならないとされています。
事業系一般廃棄物とは?
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業系廃棄物以外のものを事業系一般廃棄物といいます。
事業系一般廃棄物として、具体的には以下に掲げる種類があげられます。
普通ごみ | 生ごみ、再生できない紙くず、木くず、繊維くず等 |
道路・公園ごみ | 道路、公園及び河川の清掃により発生するごみ |
しさ・ふさ | 水再生センター等から発生するしさ及びふさ |
汚でい | 浄化槽から発生する汚でい、建築物の排水槽から発生するし尿を含む汚でい、事業系の仮設便所から発生するし尿及びその他一般廃棄物汚でい |
動物死体 | 動物の死体及びふん尿 |
医療廃棄物 | 医療機関等から発生する血液等が付着した紙くず、繊維くず(脱脂綿、ガーゼ等)、手術等により排出される臓器等 |
廃家電 | 特定家庭用機器廃棄物(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機等) |
※特定の業種から排出されると「産業廃棄物」になるものもあります。
事業系廃棄物を処理する方法は?
事業系一般廃棄物は、基本的に家庭系一般廃棄物の集積所に出すことはできません。そのため主に以下の方法で処理されます。
- 直接処理施設へ搬入する
- 行政に委託
- 許可業者に収集・運搬を委託する
直接処理施設へ搬入する場合
処理施設の受け入れ基準に従い、ごみを持ち込みます。10kgにつき100~200円など処分手数料がかかる場合が多いです。自己搬入のルールは各市区町村によって異なります。
行政に委託する場合
有料シールや有料袋を購入して、家庭系一般廃棄物のように行政に収集・処分を委託します。条件や価格は各市区町村によって異なります。なお、対応していない自治体もありますので、ホームページや担当者への問い合わせなどで確認してください。
許可業者に収集・運搬を委託する場合
外部委託の場合、一般廃棄物処理業者と書面で契約を結ぶ必要があります。契約締結までの流れは以下の通りです。
委託契約締結までの流れ
STEP1:事業系一般廃棄物の量と種類を確認
STEP2:許可を受けた一般廃棄物処理業者を探す(許可業者は、市区町村のホームページから探せます)
STEP3:委託業者と収集・運搬の頻度や方法、料金について相談
STEP4:委託契約書を締結
かかる費用などは?
事業系一般廃棄物の処分費用は地域や業者によって異なります。というのも、一般廃棄物を焼却処分するための費用が各地域でバラバラのためです。この焼却処分の単価が料金設定の根源となりますので、同じ都道府県内・同じごみ品目・同じ廃棄物量でも値段に幅が出てくることが多いのです。
さらに自治体によっては、事業系一般廃棄物を処理に出す際、有料の袋やシールを使用しなければならないところもあります。
また、有料で行政に委託する場合についても、自治体によって収集条件や価格が異なります。
なお、委託するには自治体に届け出の提出や管理者からの許可が必要なことが主ですので、提出先などについては各市町村にお問い合わせ、ホームページにてご確認ください。
栃木県内の事業系一般廃棄物の処分費用
今回は栃木県での事業系一般廃棄物の処理方法や費用について見てきました。いかがでしたでしょうか?
他の地域については下記からご覧ください。
事業系一般廃棄物を処理するために、まず
自分で持ち込むか、行政に委託するか、外部に委託するかから始まって、
回収時間は? 回収頻度は? 運搬費は? 処分費は? 更新料は? 価格は定額か変動か?
など、気にしたり、決めなければならないことがたくさんあります。
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