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廃棄物処理法とは?概要や違反した場合について解説

コラム

廃棄物処理法とは?概要や違反した場合について解説

2021/09/01
私たちの生活の中では日々、家庭や事務所、工場などあらゆる場所からごみが排出されています。そのごみは自治体などから指定された出し方で排出され、回収、処理が行われています。ごみのは、自治体ごとで分別の仕方や出す日などが細かく決められており、それに従って出さなければ正しく回収してもらえません。事業者はさらに厳しい規定が定められています。

これは「廃棄物処理法」という法律で決まっており、この法律をもとに都道府県や市町村が細かい条例を決めて、適切に処理できるようにしています。そのルールに従わずに、違反をすれば罰せられれてしまうこともあります。

今回はそんな廃棄物処理法と違反した場合について解説していきます。


廃棄物処理法とは?

廃棄物処理法は1970年に制定され、正式には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」と言います。
この法律は、廃棄物の排出抑制、適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分などの処理により、生活環境を保全することを目的としています。そのために廃棄物についての定義や分類、処理を行うための基本方針から、処理基準、施設基準などの設定、緊急時の対応などが細かく規定されています。

廃棄物処理法では、廃棄物は「汚物又は不要物であって固形状又は液体状のもの」と定義され、一般廃棄物と産業廃棄物の2つに大別されています。
※一般廃棄物と産業廃棄物の詳細はこちらの記事をご覧ください

廃棄物を2種類に分類しているのは、それぞれの廃棄物で処理を行う規定や処理責任者が異なるためです。
産業廃棄物は、排出事業者に処理責任があり、自らの責任において基準に従った処理を行うか、委託業者に処理をしてもらうか選択しなければなりません。この時、産業廃棄物の処理を委託する場合には、政令で定める委託基準に従わなければなりません。
※委託基準についてはこちらの記事をご覧ください

委託先である産業廃棄物処理業者は、都道府県から許可が必要となります。産業廃棄物処理施設の設置や譲渡などの許可も都道府県が出し、監督を行います。処理責任を負う排出事業者の監督も都道府県の管轄です。

一方、一般廃棄物の処理は市町村が処理責任を負い、一般廃棄物処理業者に市町村が事業許可を行い、監督の下、適正な処理が行われます。ただ一般廃棄物処理施設の設置や譲渡などの許可・監督は都道府県が行っています。


廃棄物処理法に違反したら?

廃棄物処理法は厳しい規定が設けられている法律。違反すれば罰則などが科せられますが、基本的には他の法律同様に行政指導や行政処分、刑事処分が行われます。

廃棄物処理法に違反した場合の流れ
1.立入検査・報告
まずは平常時に行政による立入検査や報告徴収(報告させること)が行われ、違反事項がない場合は検査結果を通知されます。

2.行政指導
1の段階で違反事項があった場合、行政指導に移行します。軽微な違反であれば口頭指導と担当者名指導票の交付のみですが、そうでない場合は文書通知と改善計画書の提出が義務付けられます。改善命令や措置命令が下されるため、それによる是正を行わなければいけません。これにより是正されれば是正確認と経過観察が行われますが、それでも是正されない場合は行政処分に入ります。

3.行政処分
2の命令が遵守されない場合は施設や事業の停止、取消処分がなされた上で、刑事処分として改善命令・措置命令違反で刑事罰の要求という告発がなされます。
後は司法の手に委ねられ、警察署での取り調べから立件され検察へ引き渡され、起訴されます。
その後裁判が行われ、有罪判決が下されれば懲役刑や罰金刑が科せられます。


なお、廃棄物処理法が適用されるのは業者だけとは限りません。一般廃棄物を捨てる市民にも適用されます。


廃棄物処理法違反の事例

それでは、どんな時に廃棄物処理法違反となり、どういった罰則が科せられるのでしょうか?


無許可の業者に一般廃棄物・産業廃棄物処理を委託した

 →【委託基準違反】

・5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科

・法人も1,000万円以下の罰金


収集運搬の許可を持つ事業者に業務委託契約書を結ばす委託・許可品目以外の廃棄物を依頼
→元請け事業者【委託基準違反】
・行為者は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれの併科
・法人も300万円以下の罰金


マニフェストを正しく記入、交付していない・虚偽の記載をして交付・5年間保管していない
→【管理表虚偽の記載等違反】
・行為者は6月以下の懲役または50万円以下の罰金
・法人も50万円以下の罰金

産業廃棄物を野焼きしたり、みだりに捨てようとした、または捨てた
→【焼却禁止違反】【廃棄物の投棄禁止違反】
・行為者は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科
・法人も3億円以下の罰金



廃棄物処理法は、日々ごみを排出する私たちにとって身近であり、重要な法律です。廃棄物は適切に処理されなければ公衆衛生や生活環境を悪化させる可能性があり、廃棄物処理法は厳格に規定が定められ、厳しい罰則もあります。「知らなかった!」では済まされない問題でもありますが、廃棄物処理は専門的な部分が多く、分かりづらい・不明瞭だと感じる方も少なくはないでしょう。

罰則や注意や勧告や処分は行政や関係省庁が判断します。そのため、当社の立場として何か明言できることはないし、立場にはありませんが、これまで廃棄物の専門家として数々の問題やお悩みを解決して培ってきた前例や見解を持っています。

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