スーパーやコンビニの廃棄物処理、定期的な見直しを!
2021/07/30
スーパーマーケットやコンビニではたくさんのものを扱っているため、いろんな種類のごみが排出されます。カット加工時の野菜くずや消費期限・賞味期限切れにより廃棄となった「食品廃棄物」や、品物を運搬するときの「段ボール」、お弁当やお惣菜を入れる「プラスチック容器」など、多岐にわたるごみが出ています。
スーパーやコンビニは、今や多様な業務を抱えています。そうした中で廃棄物の処理に関する業務も行うのは大変なものです。それは、廃棄物はただ捨てればいいというわけにもいかないためです。
スーパーマーケットやコンビニが廃棄物処理に関して抱えている悩みの例
・廃棄物の量や内容物の把握ができていない。
・廃棄物の適切な分別がわからない/全スタッフに周知されていない。
・現在の処理コストが適正かどうかわからない。
・食品リサイクル法など、各種法令への対応がわからない。
しかし、多くのスーパーやコンビニでは、
・今まで一度も廃棄物や処理業者を見直したことがない。
・長年契約している処理業者のため、気が引けてそのままにしている。
・そもそも廃棄物処理を見直す時間や人材がない。
などの理由から、廃棄物処理は見直しを先送りにされてしまいがちです。そうして悩みや疑問を抱えたままの方も多いことかと思います。
しかし、廃棄物処理について定期的な見直しをしなければ、無駄なコストを消費してしまっていたり、コンプライアンスに違反していることもあります。「長年放置してしまっている」「悩んで入るけれど後回しにしてしまっている」なんていうかたは、ぜひ一度廃棄物処理の適正価格やコンプライアンスの診断をしてみることをお勧めします。
スーパーやコンビニのごみとは?
スーパーやコンビニから排出されたごみは「産業廃棄物」もしくは「事業系一般廃棄物」に分類され、それぞれ適切に分別・回収・処理される必要があります。しかし、分別ができておらず産業廃棄物と一般廃棄物がごちゃ混ぜになってしまっていたりなんてことも。また、事業所から排出される廃棄物の量や内容を長年見直していないと、必要以上にゴミ処理にコストをかけてしまっていることもあります。
スーパーやコンビニからどんなごみが出ているのでしょうか?
下記は大阪市の業種別のごみ組成の表です。
スーパー、コンビニ共に「厨芥類」が最多となっており、次に紙類、プラスチック類と続いています。(「厨芥類」は調理くずや原料・製品くず、不良品、販売前の除外外葉、手をつけていない食料品、茶殻・コーヒー殻・ティーパック等のことを指します。)この3種類の廃棄物は、再資源化・リサイクルが可能なものも含まれており、実際に資源化を行えば廃棄物の減量、コスト削減につなげることができます。なお、資源化可能物が廃棄物として排出されている現状については、多くの自治体でも課題視されているようです。
廃棄物をリサイクルするためには、適切に分別をする必要があります。そして、正しく分別することはごみ処理費用の削減となります。さまざまな種類の素材が交じり合った状態の廃棄物「混合廃棄物」は、回収・処分するための費用が高くかかってしまいます。ですので、種類ごとに分別してまとめておくことで、処理価格を安く抑えることも可能なのです。
なお、やむを得ず、混載(=混合廃棄物)で搬出する場合においても、処理費用の安い品目と高い品目を分別して区別がつくようにしておけば、処理費用の削減につながる場合もあります。
法令への取り組み?
上記のようなゴミの分別以外にも、廃掃法をはじめとした法令にも、違反ないよう対応していかなければなりません。しかし、専門的な部分が多く分かりづらいこともあって、担当者もよく把握できておらず、実はきちんと対応がなされていないケースもあります。
例えば、日本では、食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)が定められています。これは、食品の売れ残りや食べ残し、また製造過程で大量に発生している食品廃棄物等の排出の抑制と資源としての有効利用を推進し、環境負荷の少ない循環を基調とする循環型社会の構築を目的としています。
対象となるのは「食品関連事業者」です。食品関連事業者は、事業所の規模に関わらず、食品廃棄物等の再生利用等に取り組むことになります。ですので、食品小売業者にあたる八百屋やスーパー、コンビニも対象となります。食品リサイクルを実施していくためには、“廃棄物処理フロー・品目別排出量を把握”“食品リサイクル対象物の確認”“定期報告書の作成”“リサイクル品目の搬入条件交渉や店舗内廃棄マニュアル作成”などしなければたくさんあります。そのため「なにから手を付けたらいいか分からない!」「自分のところは報告義務はあるのか?報告書の作成の仕方は?」などお困りの方が多くみられます。
ただ、食品関連事業者の再生利用等への取組みが不十分な場合は「判断の基準となるべき事項」を勘案して指導・助言が行われます。さらに、食品廃棄物等多量発生事業者(食品廃棄物等の前年度の発生量が100t以上の事業者)においては勧告、公表、命令の後、罰則を課されれることも。
そのほか、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法など…各法令への対応について、自社にあった仕組みを考える必要があります。これらの法律への対応にきちんと対応ができていない場合は、どこかの時点で一度きちんと見直す必要があります。
処理費用が適正でないと法令違反?
事業系一般廃棄物は、家庭系一般廃棄物の集積所に出すことはできません。また、廃棄物を自己処理するための施設を持つ事業所はそうそうありません。そのため「直接処理施設へ搬入する(自己搬入)」「行政に委託 ※回収をしていない自治体もあります」「許可業者に収集・運搬を委託する」のいずれかの方法で処理されています。定期的かつ大量に廃棄物が排出される事業所の場合は、各市村の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に収集を依頼することが多いです。
事業系一般廃棄物の処理にかかる費用は、それぞれの市町村の自治体が処理費用を設定しています。そして、分別作業が必要な契約体系や長距離の運び出しが必要な契約体系等の明確な上限超過理由など、特別な理由ががない限りは、その料金設定を超えての契約は廃掃法に違反していることになります。
長年、同じ業者で同じ契約を結んでいたら、廃棄物の排出量が変わっていて処理料金の上限を超えてしまっていた=法令違反に抵触していた、というケースもあります。こうしたケースを防ぐためにも、定期的に排出量を見直し、それに見合った料金に変更する必要があります。
現在利用しているごみ処理方法にかかっているコストと照らし合わせて、コストが相場に近いか、適正価格で契約されているか、見直して改善できるかを調べてみることがおすすめです。それによりコスト削減に繋がることもあります。
現在の契約が適正価格で結ばれているか、排出量に見合った料金設定になっているのか、法令に対応できているのかなど、不安がある方は、ぜひエコ・ブレインまでご連絡ください。長年ごみ問題に携わってきた専門家が集まる弊社が、みなさまの廃棄物に関するお悩み解決をお手伝いいたします。
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